支援者サポート会議(重層的支援のケース協議)
尼崎市保護司会サポートセンター大会議室において、第3回連携会議が行われました。連携会議では、尼崎市が多機関連携による支援を進めるための「支援者サポート会議※1」という形式で、保護観察所から提供のあった支援困難事例の検討を行い、事例検討の参加者、傍聴者合わせて23名の方が参加しました。
この「支援者サポート会議」では、尼崎市重層的支援推進担当課の職員3名がファシリテーターと記録係を担当し、保護司の関わる生活環境調整※2事例に基づき、保護司、主任保護観察官、弁護士、兵庫県地域生活定着支援センター職員、尼崎市北部保健福祉センター職員(北部障害者支援課、北部保健課、北部福祉相談支援課)、尼崎市社会福祉協議会職員の計9名により、情報共有や意見交換が行われました。
また、神戸保護観察所統括観察官2名、保護司会3名(会長、副会長)、検察庁社会復帰支援担当主任捜査官、北部保健福祉センター職員(北部障害者支援課、北部福祉相談支援課)、社会福祉協議会職員2名の計11名が、支援者サポート会議でのやり取りを傍聴しました。
最後の振り返りの中で、参加者と傍聴者から「多くの支援機関がつながっていることに気づけた」「支援者が集まることで、情報がつながり、世帯の課題が見えるようになった」「専門機関ごとの着眼点を学ぶことができ、今後の支援に活かすことができる」といったコメントがありました。尼崎市重層的支援推進担当課長からも、「有意義な情報交換、意見交換ができ、引き続き、様々な支援関係者の協力により、支援者サポート会議の充実を図っていきたい」との意気込みが示されました。
今回の事例検討において、誰から、どのような支援ができるのかの提案は、次回の「支援者サポート会議」に持ち越されましたが、こんなに情報が集まるのか、と傍聴しながら正直驚き、感動を覚えました。複雑で困難な保護観察の突破口となり、再犯防止に向けて有効な方法になるだろうと期待しています。保護司活動に関係する、様々な機関の方々とも顔つなぎができ、大変有意義な会議となりました。
※1 支援者サポート会議:尼崎市では社会福祉法第106条の6に規定された支援会議として位置付け、支援者サポート会議という名称で呼んでいます。支援者間で個人情報の共有がしやすくするために、社会福祉法で支援会議の構成員に守秘義務が課せられています。
※2 生活環境調整:刑務所や少年院に収容されている人の帰住先を調整すること。出所後の生活設計等について、引受ける家族等と話し合いを進めることで、仮釈放や仮退院へ向けての生活環境を調整します。
再犯防止に向けたミニ知識
■平成29年12月 「再犯防止推進計画」閣議決定
犯罪や非行をした人が、適切な福祉サービスや民間の社会資源によるサポートを受けられるよう、国や地方公共団体、民間が緊密に連携協力することが重要。
■令和元年12月 「再犯防止推進計画加速化プラン」犯罪対策閣僚会議で決定
①満期釈放者対策の充実強化 ②地方公共団体との連携強化の推進
③民間協力者の活動の促進
■令和4年3月 第4期「あまがさきし地域福祉計画」公表
再犯防止への取り組みが含まれている。
■令和4年4月 重層的支援推進課 が発足、 重層的支援体制整備事業を実施
この一環として、前述の「支援者サポート会議」を実施。
尼崎市の再犯防止に向けた取組
・再犯者率※3が、全国や兵庫県と比較すると高い。
・特に薬物事犯の再犯者率が特に高い。令和元年89.9% (全国75.1% 県76.7%)
※3 再犯者率:検挙された人の中に、過去にも検挙等された人がどの程度いるのかを見る指標
これまで
◇課題1:対象者が支援に同意しない場合は、他の支援機関と情報共有できない。
◇課題2:保護観察所や保護司は、保護観察期間しか支援できない。長期的な支援が必要な人も多く、対象者・世帯の状況に応じた支援者間の調整が必要。
◇課題3:対象者・世帯が複合課題を抱えていた場合、相談窓口がわかりにくく、各窓口との連絡調整も負担になる。
これから
◎支援会議(社会福祉法第106条の6):本人の同意がなくても、守秘義務規定により、他部局・他機関との情報共有が可能になる。